
2024年8月21日、特定非営利活動法人(以下、NPO法人)京田辺シュタイナー学校は、所轄庁である京都府から認定NPO法人として承認されました。京都府にある14の認定NPO法人の一つとなりました。
今回このような責任ある法人として認定いただけましたのは、ひとえに会員の皆さまはじめ、多くのご支援者と関係者各位のお力添えの賜物と心より感謝申し上げます。
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、また、公益の増進に資すること等、一定の要件を満たすものとして、各自治体から認定を受けたものをいいます。
認定NPO法人への寄付は、税制上の優遇措置の対象となり、2024年8月21日以降にNPO法人京田辺シュタイナー学校にご入金をいただいた寄付から適用されます。
本校は、このたびの認定を新たな節目として、より質の高い教育の実践を行なってまいります。
簡単ではありますが、本ページにて本校の活動内容についてご紹介いたします。
本校は、ドイツの哲学者ルドルフ・シュタイナーの教育理念に基づく学校を作りたいと願う親と教師が集まり、2001年に全日制の学校を開校しました。長期的な視点で子どもの成長を捉え、真の力を引き出す、12年間一貫教育の学校です。
豊かな感情と共に世界と出会い 自分の内で生き生きとした思考を巡らせ しなやかな意志をもって物事に取り組むことができる人間 そのような 全存在で世界に向かえる人間の育成を目指し教育実践活動を行なっています。
下記のリンクより教育理念や教育ビジョンをご確認いただけます。
喜びを持って生きること自ら考え、自分の行動に責任をもち、社会の力となっていける人自分らしく、生き生きと世界に関わっていける人私たちは、子どもがそのように育っていくことを願っています。
私たちは子どもたちのすこやかな成長を、何よりも願います。強い意志、豊かな心、明晰な思考。子どもたちの魂の中で、それらが豊かに織りなされ、私たちの祈りにも似た思いが、その魂を温かく包むとき、子どもたちの中にはある力が生まれます。
シュタイナー教育は自分で感じ、自分で考え、自分で行動できる人を育てることを目指しています。そのためにシュタイナー教育では、子どもたちへの深い理解と、独自の体系的な教育を展開しています。
本校は、教員と保護者が草の根の活動をしながら作った学校です。
1994年の土曜クラスから、2001年の開校までの活動をご紹介いたします。
開校当時、100人に満たなかった生徒数は、2024年度現在、約270人の規模にまで大きくなりました。
開校後の活動は各メディアで取り上げていただいておりますのでメディア掲載履歴をご覧ください。
本校は「人と地球に優しい在り方」を教育を通して探る中で、“持続可能な社会の実現のための教育(ESD)“を掲げるユネスコスクール、サスティナブルスクールの一員として活動してきました。また、2030年を目指して採択された〝持続可能な開発目標(SDGs)“の取り組みとも協同していくことになります。
誰でもお気軽に本校へお越しいただける学校見学会や秋祭り、本校の教員や外部講師が行うシュタイナー教育が学べる講座や講演会、子どもたちの学習の成果があらわれるエポックノート展など様々な機会を設けています。
主に教員と保護者が執筆し、授業の様子や学校内の行事の様子、この学校やこの教育に対する思いなどが書かれたプラネッツ。夏号、秋冬号、春号の年3回発行されています。
2019年シュタイナー教育は100周年を迎え次の100年に向けて“世界を変える学び”として、現代という時代が教育に求めている課題への探求・実践を続けています。
2024年度現在、本校の卒業生は307人を数え、社会の一員として活動し貢献しています。
この教育を広め作り続けるためにこの活動を応援してください。
私たちの学校は教員と親の草の根活動からスタートしました。 ‟日本にシュタイナー教育を広げ、根付かせたい。” 親も教員もその強い情熱をもち、2001年、全日制の学校を開校しました。 現在では国内のシュタイナー学校で最大の規模となり、NPO法人としては日本初のユネスコスクールに認定されました。 NPO法人である本校は、「学校」としての経済面の公的支援はありません。この活動に共感してくださった皆様が寄付という形でこの活動に参加してくださることは、 この学校が成長を続けるための大きな力となっています。 ぜひ、あなたのお力をお貸しください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
認定NPO法人になったことにより、本校にご寄付いただいた場合、確定申告(相続財産の場合は相続税の申告)をすることによって優遇措置が受けられます。 企業などが寄付した場合の法人税の優遇や、遺産の一部を寄付した際の相続税の優遇もあります。 詳しくは「認定NPO法人への寄付に対する税制優遇措置について」をご確認ください。