教育内容
シュタイナー教育では子どもの成長段階に応じて、子どもの世界を広げながら、必要なものを育てていきます。
「税額控除方式」か「所得控除方式」を選択できます。
税額控除方式 |
[年間の寄付金額 - 2000円] の40%が所得税より控除されます。 ※所得税額の25%が上限です。 |
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所得税控除方式 | [年間の寄付金額 - 2000円]が所得税より控除されます。 ※総所得額の40%が上限です。 |
都道府県民税 | [年間の寄付金額 - 2000円]の4%が住民税より控除されます。 ※所得税額の25%が上限です。 ※都道府県と市町区村双方が寄付金として指定した場合は、住民税が上記の4%に加え、6%、合計10%税額控除されます。 ※住民税での控除に関しては自治体により異なります。 詳細は住民票記載の自治体にお問合せください。 |
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寄付金額 | 所得税控除額 (税額控除方式) | 住民税控除額 (府民税) | 控除額合計 |
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50,000円 | (50,000-2,000) x 40% =19,200円 | (50,000-2,000) x 4% = 1,920円 | 21,120円 |
一般の寄付とは別枠で、一定の限度内で損金の額に算入されます。
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
相続財産の寄付は「非課税財産」となります。
*控除額は所得額等の条件により異なります。
詳細は、内閣府ウェブサイトをご確認ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/
税制優遇を受けるには、確定申告(相続財産の場合は相続税の申告)が必要です。
その際、本校が発行する寄付金受領証明書が必要です。
寄付金受領証明書は、1~12月の合計寄付額にて翌年1月に郵送させていただきます。
寄付金受領証明書の再発行はいたしかねます。申告まで大切に保管してください。