認定NPO法人への寄付に対する税制優遇措置について

認定NPO法人への寄付に対する税制優遇措置について

個人として寄付される場合

「税額控除方式」か「所得控除方式」を選択できます。

所得税(国税)

税額控除方式 [年間の寄付金額 - 2000円] の40%が所得税より控除されます。
※所得税額の25%が上限です。
所得税控除方式 [年間の寄付金額 - 2000円]が所得税より控除されます。
※総所得額の40%が上限です。

住民税(地方税)

都道府県民税 [年間の寄付金額 - 2000円]の4%が住民税より控除されます。
※所得税額の25%が上限です。
※都道府県と市町区村双方が寄付金として指定した場合は、住民税が上記の4%に加え、6%、合計10%税額控除されます。
※住民税での控除に関しては自治体により異なります。
詳細は住民票記載の自治体にお問合せください。

たとえば京都府の方が、ご寄付くださり税額控除方式で確定申告した場合は・・・

寄付金額 所得税控除額
(税額控除方式)
住民税控除額
(府民税)
控除額合計
50,000円 (50,000-2,000) x 40% =19,200円 (50,000-2,000) x 4% = 1,920円 21,120円

法人として寄付される場合

一般の寄付とは別枠で、一定の限度内で損金の額に算入されます。
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

相続・遺贈により寄付される場合

相続財産の寄付は「非課税財産」となります。

*控除額は所得額等の条件により異なります。
詳細は、内閣府ウェブサイトをご確認ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/

~ご注意ください~

税制優遇を受けるには、確定申告(相続財産の場合は相続税の申告)が必要です。
その際、本校が発行する寄付金受領証明書が必要です。
寄付金受領証明書は、1~12月の合計寄付額にて翌年1月に郵送させていただきます。
寄付金受領証明書の再発行はいたしかねます。申告まで大切に保管してください。


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