教育内容
シュタイナー教育では子どもの成長段階に応じて、子どもの世界を広げながら、必要なものを育てていきます。
☆所得税 申告の際に「税額控除方式」か「所得控除方式」を選択できます。
➢所得控除方式 下記の金額が所得より控除されます。
[年間の寄付金額(総所得金額の40%が限度) - 2000円]
➢税額控除方式 下記の金額が税額控除の対象になります。
[年間の寄付金額(総所得金額の40%が限度) - 2000円] × 40%
☆住民税 下記の金額が住民税から差し引かれます。
都道府県民〔寄付金額ー2000円〕 × 4% (都道府県民税)
都道府県と市町村双方が寄付金として指定した場合は、住民税が上記の4%に加え、6%、合計10%税額控除されます。詳細は自治体により異なります。
例えば京都市の方が、ご寄付くださり税額控除方式で確定申告した場合は・・・
寄付金額 | 所得税控除額 (税額控除方式) |
住民税控除額 (府民税) |
控除額合計 |
50,000円 | (50,000-2,000)×40% =19,200円 |
(50,000-2,000)×4% =1,920円 |
21,120円 |
100,000円 | 80,100×25% =20,025(控除上限) |
(100,000-2,000)×4% =3,920円 |
23,945円 |
*控除額は所得額等の条件により異なります。
詳細は、内閣府ウェブサイトをご確認ください。
税制優遇を受けるには、確定申告(相続財産の場合は相続税の申告)が必要です。その際、本校が発行する領収書が必要です。
領収書は、毎年1月に前年1月~12月分の合計寄付額にて、郵送させていただきます。領収書の再発行は致しかねます。申告まで大切に保管して下さい。