[ 認定NPO法人への寄付に対する税制優遇措置について]

[ 認定NPO法人への寄付に対する税制優遇措置について]

個人の方❖  所得税・住民税で下記の控除が受けられます。 

☆所得税 申告の際に「税額控除方式」か「所得控除方式」を選択できます。

➢所得控除方式 下記の金額が所得より控除されます。
[年間の寄付金額(総所得金額の40%が限度) - 2000円]

➢税額控除方式  下記の金額が税額控除の対象になります。
[年間の寄付金額(総所得金額の40%が限度) - 2000円]  × 40% 

☆住民税 下記の金額が住民税から差し引かれます。
都道府県民〔寄付金額ー2000円〕 × 4% (都道府県民税)

都道府県と市町村双方が寄付金として指定した場合は、住民税が上記の4%に加え、6%、合計10%税額控除されます。詳細は自治体により異なります。

例えば京都市の方が、ご寄付くださり税額控除方式で確定申告した場合は・・・

寄付金額 所得税控除額
(税額控除方式)
住民税控除額
(府民税)
控除額合計
50,000円 (50,000-2,000)×40%
=19,200円
(50,000-2,000)×4%
=1,920円
21,120円
100,000円 80,100×25%
=20,025(控除上限)
(100,000-2,000)×4%
=3,920円
23,945円

 

法人の方❖   一般の寄付とは別枠で、一定の限度内で損金の額に算入されます。

 

相続税❖    相続財産の寄付は「非課税財産」となります。

 

*控除額は所得額等の条件により異なります。
詳細は、内閣府ウェブサイトをご確認ください。

~ご注意ください~

税制優遇を受けるには、確定申告(相続財産の場合は相続税の申告)が必要です。その際、本校が発行する領収書が必要です。
領収書は、毎年1月に前年1月~12月分の合計寄付額にて、郵送させていただきます。領収書の再発行は致しかねます。申告まで大切に保管して下さい。

 


このページのトップへ