NPO法人京田辺シュタイナー学校

「未来への種」へご寄付いただく場合の税制優遇のご案内

◆個人によるご寄付◆
確定申告により所得税、住民税(京都府のみ)が戻ってきます。

【寄付金控除(所得控除)】
 例えば、給与所得500万円のAさんが3万円ご寄付くださった場合は、確定申告により2500円が還付されます。所得1500万円の個人事業主Bさんが100万円寄付した場合は、32万8350円が還付されます。

【個人住民税控除について】
京都府にお住まいの方が京都地域創造基金を通して寄付された場合は、府民税4%が差し引かれます。例えば上記のAさんが京都府民の場合、所得控除にプラスして1000円が減額され、併せて3500円の税金が減額されます。また、京都市・京丹波市に住民票がある方は6%の減額になります。上記のBさんが京都市にお住まいの場合は、所得税と併せて42万7850円の減税が受けられることになります。

◆遺産相続のご寄付◆
 ご寄付いただいた分は課税の対象になりません。

◆法人によるご寄付◆
「京都地域創造基金」を通した寄付「未来への種」は、損金に算入できます。
京都地域創造基金に対する寄付金については、一般の寄付とは別枠で、一定の限度額内で損金の額に算入されます。

税制優遇については、京都地域創造基金のHPもご覧ください。
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